労災費用共済

商品のご案内

労務リスクから企業を守ります

◆従業員の生活を守る 法定外給付費用補償

○就業中から通勤途中まで、お仕事中の事故によるケガを補償します。
○政府労災の認定を待たずにお支払いします。
○自宅療養が必要になった時も休業補償共済金をお支払いします。
○建設業の場合、全下請事業所も補償対象にできます。
○うつ病による自殺や過労死など、特定の業務上疾病※にも対応します。
※特定の業務上疾病については、政府労災の設定が必要です。

◆企業の損失を補てんする 事業者費用補償

○法定外給付費用共済金が支払われる場合で、従業員の就業不能による利益喪失の補てんや、代替労働費用、労災事故に対するお見舞金など、支出名目にかかわらず企業の損失補てんに役立ちます。

◆労災訴訟に備える 使用者賠償責任補償

○職業性疾病を含む労働災害により、企業または役員が法律上の損害賠償責任を負う場合、企業が負担する損害賠償に対応します。

◆職場の労働紛争に備える 労働紛争弁護士費用補償

○パワハラ・セクハラ・不当解雇・人格権侵害などに伴う労働問題で、企業が従業員から※訴えられたときの法律相談費用から、解決に向けての弁護士費用までを補償します。
※法的請求がなされた時点ですでに退職している従業員であっても、不当行為が共済期間中になされていたと認められる者を含みます。


労災費用共済


保障内容

共済金の種類 共済金額 共済金が支払われる主な場合
死亡補償共済金 500万円 事故の日から180日以内に死亡した場合
後遺障害補償共済金 1級 500万円

14級 15万円
事故の日から180日以内に後遺障害が残った場合
(180日を超えて治療している場合は、181日目に後遺障害の認定をします。)
休業補償共済金 休業1日につき
日額 3,000円
事故の日から180日以内の休業に対して休業1日目から180日を限度に補償
死亡時費用共済金 100万円 法定外給付費用補償の死亡補償共済金が支払われる場合
後遺障害時費用共済金 1~3級 50万円
4~7級 30万円
法定外給付費用補償の後遺障害補償共済金が支払われる場合
休業時費用共済金 休業10日ごとに3万円 法定外給付費用補償の休業補償共済金が支払われる場合
事故から180日以内の休業に対し90日を限度に補償
使用者賠償責任補償共済金 1名最高5,000万円 企業が法律上の損害賠償責任を負った場合
1事故最高1億円
法律相談費用共済金 10万円限度 弁護士からの請求額の90%に対し10万円を限度に補償
弁護士費用共済金 300万円限度 弁護士からの請求額の90%に対し300万円を限度に補償

労災費用共済


月額共済掛金の計算方法

労災費用共済


使用者賠償責任補償共済金の給付額

労災費用共済

上記は共済商品の概要を説明しております。詳しい保障内容等につきましては資料をご請求いただき、パンフレット、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。

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